2009年12月6日日曜日

PC9808a 原告 追加的併合(公園)

平成21年(行ウ)第253号都市計画決定違法確認請求事件

原告 E  外3名

被告 東京都中野区

第三者による請求の追加的併合

2009年(平成21年)8月26日

東京地方裁判所民事第3部 御 中

原告ら訴訟代理人

弁 護 士  日置 雅晴
同      富田 裕
同      花澤 俊之

(中略)

都市計画決定違法確認請求事件

訴訟物の価額    640万円

貼用印紙額        3万6000円

 原告らは,頭書事件について,行政事件訴訟法18条に基づき,下記の訴えを併合して提起する。

請求の趣旨

 中野区が平成19年4月6日付中野区告示で告示した中野中央公園の面積を約1.5haとした都市計画決定(中野区告示第52号)が,違法であることを確認する

 訴訟費用は被告らの負担とする

 との判決を求める。
 
請求原因

 平成21年(行ウ)第253号都市計画決定違法確認請求事件の訴状記載の請求原因及び同事件の平成21年6月12日付訴状の補正と同じである。

 ただし,原告Gは杉並区高円寺北1丁目に居住し,Hは中野区東中野2丁目に居住するが,杉並区高円寺北1丁目及び中野区東中野2丁目は,中野中央公園を含む「中野区役所一帯」を広域避難場所に指定され,周辺地域で震災や火災が発生した場合には,中野中央公園へ避難することが予定されている(甲5)。

 原告E及びFは,中野区警察大学校等跡地近隣(中野区上高田4丁目)に居住し、火災の発生場所と風向きによっては、警察大学校跡地の中野中央公園に避難せざるを得ない者である(甲5)。

 従って,原告G,原告Hと被告との間には,原告G,原告Hは,震災時において被告が都市計画決定をした中野中央公園に避難することが予定されているという内容の法律関係が存在する。

 そして,原告E及びFと被告との間には,原告E及びFは,震災時の火災の発生場所と風向きによっては、警察大学校跡地の中野中央公園に避難せざるを得ないという内容の法律関係がある。

添付書類

1 訴状副本                 1通

2 証拠説明書               各1通

3 甲号証(写)              各1通

4 訴訟委任状                4通

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