訴状
2009年(平成21年)5月21日
東京地方裁判所 御中
原告ら訴訟代理人
(中略)
(送達場所)
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂三丁目2番地5号SHKビル4階
神楽坂キーストーン法律事務所(送達場所)
電 話 03-5228-0342 FAX 03-5228-0392
(中略)
〒164-8501 東京都中野区中野四丁目8番1号
被告(処分庁) 中野区
代表者区長 田中 大輔
都市計画決定違法確認請求事件
訴訟物の価額 640万円
貼用印紙額 3万6000円
請求の趣旨
1 中野区が平成19年4月6日付中野区告示で告示した中野中央公園の面積を約1.5haとした都市計画決定(中野区告示第52号)が,違法であることを確認する
2 訴訟費用は被告らの負担とする
との判決を求める。
請求原因
第1 当事者
原告らは,中野区警察大学校等跡地(以下,「本件敷地」という。)に隣接あるいは近接して居住あるいは不動産を所有し,周辺地域で火災が発生した場合には,中野中央公園へ避難することが予定されているとともに,本件敷地に建築物が建設されることにより日照を阻害される畏れがある。(甲1)。
被告中野区は,平成19年4月6日付で中野中央公園の面積を約1.5haとする都市計画決定を行った(以下,「中野中央公園変更の都市計画決定」という。)。
第2 中野中央公園変更の都市計画決定(平成19年4月6日付中野区決定)の概要
東京都市計画公園中の中野第2・2・32号中野中央公園を下記に変更。
種別 近隣公園
名称 第3・3・109号 中野中央公園
位置 中野区中野四丁目地内
面積 約1.5ha
第3 中野中央公園の都市計画決定が中野区みどりの基本計画に反し,違法であること
都市計画法第18条の2第4項は,「市町村が定める都市計画は,基本方針に即したものでなければならない。」と規定している。ここで,「基本方針」とは,都市計画法第18条の2第1項に規定する「市町村の都市計画に関する基本的な方針」,すなわち都市計画マスタープランのことであり,本条は,市町村の個々の都市計画決定が,市町村で定める都市計画マスタープランに即したものでなければならないことを意味している。
そして,「中野区みどりの基本計画」は,都市緑地法第4条の2に規定する「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」として策定されたものであるが,その計画の法的性格は,都市計画マスタープランの「環境と共生するまちづくり」分野のみどりに関する個別計画の性格を持つもの,すなわち,都市計画マスタープランの一部をなすものとされている。
したがって,中野区においては,中野区の定める個々の都市計画は,中野区みどりの基本計画を含む中野区都市計画マスタープランに即したものでなければならないことになる。
そこで,中野区みどりの基本計画を見ると,「中野区役所一帯広域避難場所の中核として,警察大学校等移転跡地に約4ヘクタールの公園を都市計画決定し,整備推進に努めます。」と記載され,4ヘクタールの広域避難場所としての公園を本件敷地において都市計画決定することが明記されている。
しかし,被告中野区が平成19年4月6日付中野区告示で告示した中野中央公園は,この広域避難場所として位置づけられているにもかかわらず,その面積は,約1.5ヘクタールしかなく,中野区みどりの基本計画で明示している4ヘクタールの面積を大幅に下回ったものであった。
そうだとすると,被告中野区が平成19年4月6日付で中野中央公園の面積を約1.5haとした都市計画決定は,中野区みどりの基本計画,すなわち中野区都市計画マスタープランに反するから,「基本方針に則した」ものとはいえず,都市計画法第18条の2第4項に反し,違法であることが明らかである。
第4 結論
よって,原告らは,被告中野区に対して,都市計画公園変更の都市計画決定が違法であることの確認を求める。
添付書類
1 訴状副本 1通
2 証拠説明書 各1通
3 甲号証(写) 各1通
4 訴訟委任状 4通
2009年12月6日日曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿